児童虐待防止

本日行われた校長研修の中で「児童虐待防止に向けた取組と対応」についての研修がありました。

研修の中で、児童虐待は「子どもの安全問題」であり、子どもの被害問題や保護者の加害問題ではな

い、との話がありました。

また、法的にも児童福祉法第2条に、

 保護者には子どもの安全を守る第一義的責任があり、国・地方公共団体には共同責任がある。

とあります。

さらに、虐待防止法第5条に、

 学校、児童福祉施設、病院など児童の福祉に業務上関係のある団体および職員は児童虐待を発見しや

すい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければならない。

とあります。

このことから、学校には法的に児童虐待の早期発見をしなければならない責任があることになります。

本校おいては、もちろん児童虐待のようなことが起きることがないことを祈るのみです。

しかし、もし起きた場合には適切に対応できるようにしていきたいです。